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2005年 03月 07日
これまで紙による保存が義務付けられていた文書の電子保存を認める「e-文書法」が、2005年4月1日に施行されます。 正式名称は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」 新たに電子保存が認められるのは、 これまで紙での保存が義務付けられていた医療関係書類(カルテ、処方せん) 電子カルテの事ではなくて、紙カルテをスキャナーで読みとって電子化して、基準を満たせば原本として保存が可能という法律です。 基準などは、、「今後の医療情報ネットワーク基盤のあり方について」(平成16 年9 月30 日 厚生労働省医政局 なお、最終報告によると「処方箋」については、「原本性」などが確保できないので、 また、税務関係帳簿書類のうち、決算書類や帳簿、定型的約款がない契約書、 前置きが長くなりましたが、このe-文書法、電子カルテシステムで、 電子カルテとは別に紙のカルテなど保存するシステムなどは、あまり考えられませんから・・・ 確定ではないですが、基本的に、 スキャナー読み込みの解像度は150dpi以上で、運用管理規定などを確認する必要があるようです。
by infomedical
| 2005-03-07 16:45
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